マイホーム購入にあたり、親や祖父母から頭金の援助を受ける予定の方も多いでしょう。

通常、人からお金をもらうと「贈与税(ぞうよぜい)」がかかります。たとえば500万円をもらうと、通常は約50万円もの税金を払わなければなりません。

しかし、住宅購入資金に限っては、国が定めた特例を使うことで、一定額まで税金がかからずに受け取ることができます。

今回は、2026年(令和8年)12月31日まで使える「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」のルールと、絶対に忘れてはいけない「申告手続き」について解説します。

非課税になる限度額(2026年版)

この特例では、建てる家の性能によって非課税になる金額が異なります。今の家づくりでは「省エネ性能」が税金を安くする鍵となります。

1. 省エネ等住宅の場合:最大1,000万円

以下のいずれかの基準を満たす、質の高い住宅が対象です。

  • 断熱等性能等級5以上 かつ 一次エネルギー消費量等級6以上(ZEH水準)
  • 耐震等級2以上 または 免震建築物
  • 高齢者等配慮対策等級3以上

※2023年以前よりも省エネ要件が厳しくなっています。「断熱等級4」では一般住宅扱いになる可能性があるため、ハウスメーカーに必ず「性能証明書が出せるか」を確認してください。

2. 上記以外の住宅(一般住宅):最大500万円

省エネ基準を満たさない一般的な住宅や、古い中古住宅(一定の耐震性は必要)の場合は、500万円までが非課税となります。

「基礎控除110万円」との合わせ技

贈与税には、もともと誰でも使える「年間110万円の基礎控除」があります。

この住宅資金の特例は、基礎控除と併用することができます。

  • 省エネ住宅の場合:1,000万円 + 110万円 = 最大1,110万円
  • 一般住宅の場合:500万円 + 110万円 = 最大610万円

この金額までなら、親から援助を受けても贈与税は0円です。

最大の落とし穴!「税金ゼロでも申告が必要」

ここが最も重要です。この制度を使って税金が0円になったとしても、税務署への「申告」は絶対に必要です。

「税金がかからないから、何もしなくていい」と勘違いして申告をしなかった場合、特例の適用が認められず、後から本来の贈与税(数百万円単位)と無申告加算税を請求されることになります。

いつ申告するの?

贈与を受けた年の「翌年の2月1日から3月15日」の間に、住所地を管轄する税務署へ申告書を提出します。
(例:2026年中に資金をもらったら、2027年の2月~3月に申告)

タイミングを間違えるとアウト

この特例を使うには、以下のタイミングを守る必要があります。

1. 引渡し(残金決済)の直前に受け取ること

贈与を受けたお金は、翌年の3月15日までに「全額を使い切る」必要があります。
あまりに早く(例えば契約時の手付金として)受け取ってしまうと、翌年3月までに家が完成せず、特例が使えなくなるリスクがあります。基本的には「最終金の支払い」に合わせて振り込んでもらうのが安全です。

2. 贈与を受けた翌年の3月15日までに住むこと

原則として、申告期限までに入居していることが条件です。
もし工事が遅れて入居できない場合でも、「遅滞なく入居することが確実」であれば認められるケースがありますが、スケジュール管理は慎重に行う必要があります。

まとめ:まずは「証明書」の手配を

親からの援助を受けるなら、まずは営業担当者に「この家は省エネ住宅(1,000万円枠)に該当しますか?」と確認しましょう。

そして、特例を受けるために必要な「住宅性能証明書」や「建設住宅性能評価書」の発行を依頼してください。これらの書類は完成してからでは作成できないこともあるため、契約前の確認が不可欠です。

セントラルエステートでは、こうした税制優遇を最大限に活用するための資金計画や、税理士との連携サポートも行っています。


参照ソース・事実確認

本記事は以下の公的機関の情報に基づき作成されています。執筆時点(2026年2月)での情報です。

※税制は毎年のように改正されます。具体的な申告手続きについては、必ず所轄の税務署または税理士にご確認ください。

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