
豊橋市や豊川市でも新築住宅の価格が上昇しており、夫(または妻)一人の年収だけでは希望額の借り入れが難しいケースが増えています。
そこで多くのご夫婦が検討するのが「収入合算」です。
二人で力を合わせて家を買うという素敵な選択ですが、銀行での契約方法は大きく分けて「ペアローン」「連帯債務」「連帯保証」の3パターンがあり、それぞれ税金の戻り(住宅ローン控除)や、万が一の時の保障内容が全く異なります。
今回は、それぞれの違いとメリット・デメリット、そして不動産会社があまり語りたがらない「離婚時のリスク」について解説します。
1. ペアローン(契約2本)
夫婦それぞれが「主たる債務者」として、別々にローン契約を結ぶ方法です。
例えば、4,000万円の家を買うために、夫が2,000万円、妻が2,000万円の契約をそれぞれ行い、お互いが相手の連帯保証人になります。
メリット:控除と団信が「2倍」
- 住宅ローン控除:夫婦それぞれが、自分の借入額に応じて満額利用できます。税制メリットが最も大きいのがこのパターンです。
- 団体信用生命保険(団信):夫婦それぞれが加入します。もし夫が亡くなった場合、夫のローン(2,000万円)は消滅しますが、妻のローン(2,000万円)は残ります。
デメリット:諸費用がかさむ
契約が2本になるため、銀行に支払う事務手数料や印紙代、司法書士への登記費用などが2倍かかります。
2. 連帯債務(契約1本)
夫婦のどちらか(例:夫)が「主たる債務者」となり、もう一方(例:妻)が「連帯債務者」として、1本の契約を二人で背負う方法です。
フラット35などでよく利用される形態です。
メリット:諸費用が安く、控除も受けられる
- 住宅ローン控除:契約は1本ですが、家の所有権(持分)や負担割合に応じて、夫婦それぞれが控除を受けられます。
- 諸費用:契約は1本なので、事務手数料などは1人分で済みます。
デメリット:民間の銀行では取り扱いが少ない
フラット35以外の民間銀行の住宅ローンでは、この連帯債務型を選べる商品が限られています。
また、団信は原則として「主債務者のみ」加入ですが、フラット35の「デュエット(夫婦連生団信)」などを利用すれば、どちらか一方に万が一のことがあった場合、ローン全額が消滅します。
3. 連帯保証(契約1本)
夫が「主たる債務者」となり、妻は単なる「連帯保証人」になる方法です。
妻の収入を合算して借入額を増やすことはできますが、妻は債務者ではありません。
注意点:妻にメリットがない
- 住宅ローン控除:夫しか受けられません。妻は税制優遇ゼロです。
- 団信:夫のみ加入します。妻が亡くなってもローンは減りません。
収入合算をして借入額を増やしたいけれど、妻がパート勤務などで所得税をあまり払っていない場合などに選ばれる方法です。
最大のリスク「離婚」をした場合
家を買うときに離婚の話をするのは縁起でもないと思われるかもしれませんが、ペアローンや連帯債務には、離婚時に非常に厄介な問題が発生します。
家を出て行ってもローンは消えない
例えば離婚して夫が家を出て行ったとしても、銀行との契約上、夫はローンの返済義務を負い続けます。
「家の名義を妻単独にして、ローンも妻一本にまとめたい」と思っても、妻一人の年収で残債全額の審査に通らなければ、銀行は名義変更(借り換え)を認めてくれません。
売るに売れない「オーバーローン」
「じゃあ家を売って清算しよう」となっても、家の売却価格よりもローン残高の方が多い(オーバーローン)場合、差額を現金で用意しない限り、銀行は売却を許可しません(抵当権を抹消してくれません)。
結果として、別れた相手と連絡を取り合いながら、住んでもいない家のローンを払い続ける、あるいは養育費代わりとしてローンを払い続けるという、精神的に重い負担を背負うことになります。
まとめ:目先の控除より将来のリスク管理を
住宅ローン控除の恩恵を最大化するためにペアローンを選ぶのは合理的ですが、それは「二人がずっと一緒に働き続け、一緒に住み続ける」ことが大前提です。
- どちらかが仕事を辞める可能性がある(産休・育休・転職)
- 将来的なライフプランが不確定
このような場合は、無理にペアローンを組まず、どちらか単独のローンで収まる予算の物件を選ぶ方が、長い目で見れば安全な選択と言えるかもしれません。
セントラルエステートでは、ご夫婦の現在の年収だけでなく、将来の働き方や万が一のリスクまでシミュレーションした上で、最適なローンの組み方をご提案しています。
参照ソース・事実確認
本記事は以下の金融実務および国税庁のタックスアンサーに基づき作成されています。執筆時点(2026年2月)での情報です。
※金融機関の商品によって団信の条件や手数料体系は異なります。詳細は各金融機関の窓口でご確認ください。

