古い住宅街で土地を見学していると、境界を示す「杭(くい)」や「プレート」が見当たらないことがあります。

「ブロック塀があるから、ここが境界だろう」

そう思い込んで購入した後、実はお隣のブロック塀が自分の敷地に大きく越境していたり、登記簿の面積よりも実際の面積が少なかったりといったトラブルに巻き込まれるケースは後を絶ちません。

こうしたリスクを防ぐために行われるのが「境界確定測量(きょうかいかくていそくりょう)」です。

今回は、この測量費用の負担ルールと、境界がはっきりしない土地を買う際のリスクについて解説します。


そもそも「境界確定測量」とは?

単に土地の広さを測るだけの「現況測量」とは異なり、非常に重い意味を持つ手続きです。

土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)という専門家が、隣接するすべての土地所有者(お隣さんや、道路を管理する市役所など)と現地で立ち合いを行い、「ここが境界線で間違いありません」という合意(筆界確認書)を取り交わして初めて完了します。

つまり、お隣さんが「納得しない」と言えば完了しない、非常にデリケートな作業なのです。

測量費用は「売主」と「買主」どっちが払う?

これには法律で決まったルールはありませんが、不動産取引の慣習としては以下のようになっています。

原則:売主の負担

土地を売る人(売主)には、「自分が売る商品の範囲を明確にする義務(境界明示義務)」があると考えられています。
そのため、引き渡しまでに売主の費用負担で確定測量を完了させ、境界杭を設置することを契約条件とするのが一般的です。

例外:買主の負担(公簿売買)

山林や広大な原野、あるいは相場より極端に安い物件の場合、「現況有姿(そのままの状態)」での取引となることがあります。
この場合、契約書に「境界非明示」「測量を行わない(公簿売買)」といった特約が盛り込まれ、もし測量をしたければ買主が自分の費用で行うことになります。

豊橋・豊川エリアでの費用相場と期間

では、確定測量にはどれくらいのお金と時間がかかるのでしょうか。

費用の目安

  • 民有地との境界確定(お隣さんとの合意)
    約30万円~50万円程度
  • 官民境界査定(道路や水路との合意が必要な場合)
    約60万円~80万円以上

期間の目安

  • 早くて2ヶ月、長ければ半年以上
    隣地所有者が遠方に住んでいたり、相続が発生して権利者が複数いたりする場合、ハンコをもらうだけで数ヶ月かかることも珍しくありません。

「杭がない土地」を買うリスク

もし売主が「測量はしない、このまま買ってくれ」と言った場合、買主には以下のリスクがのしかかります。

1. 面積が減るリスク

登記簿には「50坪」と書いてあっても、実際に測ってみたら「45坪」しかなかった、というケースは昭和の測量技術ではよくある話です。
この場合、減った5坪分のお金は戻ってきません(公簿売買契約の場合)。

2. 越境トラブルのリスク

「隣の家の屋根が空中で越境していた」「自分の家のフェンスだと思っていたら、実は隣の所有物だった」といった事実が購入後に発覚しても、売主に文句を言えない契約になっていることが多いです。

3. 住宅ローンが組めないリスク

金融機関によっては、融資の条件として「確定測量図の提出」を必須としているところがあります。境界が確定していない土地は担保価値が低いとみなされ、希望額のローンが通らないことがあります。

まとめ:契約書の内容を必ずチェック!

土地の売買契約書には、必ず「測量の有無」と「費用の負担区分」が記載されています。

  • 「売主は、残代金支払日までに境界標を明示する」と書いてあれば安心です。
  • 「売主は境界明示義務を負わない」と書いてあったら、上記のリスクを覚悟しなければなりません。

セントラルエステートでは、トラブルのない取引のために、原則として売主様に確定測量を実施していただくよう交渉を行っています。

「隣との境界が曖昧で心配」という土地があれば、まずは私たちにご相談ください。過去の測量図や資料を調査し、リスクの度合いを診断いたします。


参照ソース・事実確認

本記事は以下の不動産実務および土地家屋調査士業務に基づき作成されています。執筆時点(2026年2月)での情報です。

※測量費用は隣地権利者の数や土地の形状により大きく変動します。

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