「実家の名義はおじいちゃんのままだけど、固定資産税は払っているから大丈夫だろう」

豊橋市や新城市の郊外、特に山間部を含むエリアでは、こうした「名義変更していない土地や建物」が数多く存在します。

しかし、2024年(令和6年)4月1日から法律が変わり、相続登記は「任意」から「義務」へと変わりました。

これを知らずに放置し続けると、裁判所から突然の呼び出し状が届き、過料(カリョウ)という金銭的なペナルティを科される可能性があります。

今回は、改正不動産登記法の中身と、三河エリアで特に注意が必要な「負動産」のリスクについて解説します。

「3年以内」に登記しないと10万円以下の過料

今回の法改正のポイントは非常にシンプルです。

「土地や建物を相続したことを知った日から3年以内に、名義変更(相続登記)の申請をしなければならない」

これに違反し、正当な理由なく放置した場合には、「10万円以下の過料」が科されることになりました。

重要なのは、これから相続する人だけでなく、法改正前(2024年3月以前)に相続していた人にも適用されるという点です。過去に相続した物件については、「2027年(令和9年)3月31日」が猶予期限となっています。

なぜ豊橋・新城エリアでリスクが高いのか

都心部の高級住宅地であれば、相続してすぐに売却したり住んだりするため、登記忘れは起こりにくいものです。

しかし、豊橋市の沿岸部や新城市の山間部などでは、以下のような理由で登記が放置されがちです。

  • 土地の価値が低く、登記費用(司法書士報酬など)の方が高くつく。
  • 兄弟が遠方に住んでおり、遺産分割協議をするのが面倒。
  • 「誰も住まないし、売れないから、とりあえずそのままにしておこう」という心理。

この「とりあえず放置」が、法改正によって許されなくなったのです。

過料だけじゃない!放置の本当の恐ろしさ

10万円の過料なら払えばいい、と思うかもしれませんが、登記を放置するリスクはそれだけではありません。

1. 「特定空家」に指定されると税金が6倍に

登記がされていない空き家は、所有者の特定が難しく、管理が行き届かなくなりがちです。倒壊の危険がある「特定空家」に行政から指定されると、固定資産税の優遇措置が外され、税額が一気に最大6倍に跳ね上がります。

2. 売ることも貸すこともできない

いざ「隣の人が土地を買いたいと言ってくれた」となっても、亡くなった人の名義のままでは売買契約を結ぶことができません。
その時点で慌てて手続きをしようとしても、相続人の一部が認知症になっていたり、連絡が取れなくなっていたりすると、手続きは泥沼化し、せっかくの売却チャンスを逃してしまいます。

3. 次の世代への「負の遺産」

名義変更をしないまま、さらに次の相続が発生すると(数次相続)、ネズミ算式に関係者が増え、解決には数百万円単位の費用と膨大な時間がかかるようになります。あなたのお子様やお孫さんに、解決不能なトラブルを残すことになります。

解決策:「相続人申告登記」という逃げ道

「遺産分割の話し合いがまとまらないから、3年以内の登記なんて無理だ」

そんな方のために、簡易的な手続きとして「相続人申告登記」という制度も新設されました。

これは、「私が相続人の一人です」ということだけを法務局に報告すれば、とりあえず過料を免れることができる制度です。正式な名義変更ではありませんが、時間稼ぎにはなります。

まとめ:まずは固定資産税の通知書を確認

毎年春に届く「固定資産税 納税通知書」を見てください。そこに亡くなった方の名前が記載されていれば、それは相続登記が済んでいない証拠です。

新城市や豊橋市の「売れない土地」であっても、義務は義務です。

セントラルエステートでは、提携している司法書士と連携し、相続登記の手続きから、その後の空き家管理、売却査定までをワンストップでサポートいたします。期限ギリギリになって慌てる前に、一度ご相談ください。


参照ソース・事実確認

本記事は以下の法務省および政府広報に基づき作成されています。執筆時点(2026年2月)での情報です。

※個別の相続案件における登記費用や手続きの詳細については、司法書士等の専門家にご相談ください。

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